先日受けた遺産相続の相談で、まさに教科書事例のような生命保険金の位置づけが問題となる事案がありました。
基本的に、生命保険の保険金は、受取人が指定されている限り、受取人の財産とされ、相続の対象となりません。これが最高裁判所の示している民法の解釈です。
ただし、税法上は相続財産とみなされ、相続税の対象としてカウントされます。
この時点でけっこうややこしいですね。
また、民法に戻って、生前贈与を受けていた場合には、法定相続分の計算上、いったん相続財産にその贈与分を足して、法定相続分の割合で割って、後から贈与分を引くという特別受益という問題があります。
最高裁判所は、やっかいなことに、原則的には生命保険は相続財産じゃないので特別受益の対象ではないが、あまりにひどい場合は、特別受益として換算するとしています。つまり、足して、割って、引く、対象となるので、生命保険金を受取っている人は相続分が減ります。
正確には、こんな基準が示されています。
保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。
どれくらいだと、著しいか、結局ケースバイケースの判断になります。
相続の相談は一筋縄にはいきません。