弁護士に依頼したいのですがどうしたらいいですか?

まずはお困りの事をご相談ください。
その後、説明をご理解ご納得いただいた上で、弁護士に依頼するかどうかご検討下さい。

費用はどうなっていますか?

弁護士費用につきましては、当事務所基準によります。 弁護士費用の費目には、着手金、成功報酬、実費などがあります。 着手金は事前に、成功報酬は事件終了時にお支払いいただくものです。 実費は、事件の進捗状況に応じてお支払いいただきますが、最低限必要と思われる額は、最初にお支払いいただきます。 費用については、充分に弁護士が説明しますのでご安心ください。 また、不安・疑問があれば遠慮なくお尋ね下さい。 また、資力が乏しい方は、弁護士費用の立替え払い制度(法テラスの法律扶助)もありますので、弁護士にご相談下さい。

事故を起こしてしまいましたが、相手方にも落ち度がある場合にも損害全額を賠償しなければなりませんか?

自分の落ち度(過失)と相手方の過失の割合に応じて、相手方の損害について自分の過失割合分を賠償すれば足ります。 また、自分の損害について相手の過失割合分を相手方に請求することができます。

離婚の原因が私にあるのですが、財産分与を請求することはできますか?

あなたがいわゆる有責配偶者であっても、婚姻生活中に夫婦で築いた財産を清算するという趣旨で、その分与を求めることができます。

夫も私も子の親権を取りたいと思っており、話合いが進みません。どうしたらいいのでしょうか?

子がいる場合、親権者が決まらないと離婚ができません。
親権について争いがあって協議で決めることができない場合には、離婚のみ調停を成立させ審判で親権者を決めてもらうか、離婚調停そのものを不成立として訴訟で親権者を決めてもらうことになります。
親権者は、子の利益、子の福祉の観点から、どちらが適格であるかが判断されます。

親が将来認知症などになり、財産管理できなくなる場合に備える方法は何かありますか?

任意後見制度を利用することができます。 任意後見制度とは、本人が判断能力が低下する前に公正証書で任意後見契約を締結しておき、この契約に従って、 本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人本人を援助する制度です。 任意後見制度の詳しい内容や手続きの方法などにつきましては、お気軽に当事務所にご相談ください。

遺言書作成したいのですが、どうしたらいいですか?

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。 公証人の作成する公正証書遺言は不備を理由に無効になったり変造されたりする危険性がありません。まずはお話を伺いますのでお気軽にご相談ください。

亡くなった父に借金がありました。相続を放棄するには、どうしたらいいですか?

相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することをいいます。 たとえば、被相続人の積極財産よりも負債が大きいような場合など、相続するメリットがない場合や、 特定の相続人だけに相続させるために他の相続人が相続を辞退する場合に利用されます。 なお、相続放棄する場合には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に行わないと、単純承認したものとみなされます。

遺産分割にはどのような方法がありますか?

遺産の分割には、①遺言による分割、②協議による分割、③調停による分割、④審判による分割の4つの方法があります。

自己破産をしたいが、家族に知られたくないのですが・・・

弁護士の方から家族に連絡することはありませんし、裁判所から直接ご自宅に連絡がいくことはありません。 しかし、債権者からの連絡や郵便などで家族に知られてしまうことがないとはいえません。 むしろ、すべてを家族に話した上で、協力してもらうことがよろしいと思いますが、個別に担当弁護士に相談していただければと思います。