亡くなった方が、借金を負っていて、財産を上回っている場合、相続放棄の手続を家庭裁判所でとらなければなりません。中小企業の社長は、たいていの場合会社の借入の保証人になっているので、こうしたケースは多いと思います。
申立は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
子や妻が相続放棄をすると、兄弟姉妹も相続人となり得ますので、順次申立をしていく必要があります。この場合、ご兄弟は、子、妻が放棄をしたことを知った日から3日か月以内ということになります。
さて、本題の法定単純承認です。
相続人が、被相続人(亡くなった方)の財産を処分した場合は、法定単純承認といって相続放棄ができなくなります。この規定によって、たとえば預金だけ下ろして自分のものにしておいて、借金だけ放棄、なんてことはできないことになります。
このへんまでは、巷の相続ノウハウ本にも書いてあります。
もっとも、「処分」の意義は単純にわかるものではありません。
判例上、遺産から葬式費用、治療費を払うことは「処分」にあたらず、法定単純承認とはならないと解釈されています。つまり相続放棄をすることができます。
預金を解約して仏壇や墓石の購入費に当てた行為が裁判で争われたケースがあります。大阪家庭裁判所は、法定単純承認にあたるとして相続放棄手続を不適法としました。
これに対し、抗告審である大阪高裁は、この判断をひっくり返して法定単純承認にあたらないと判断し、相続放棄手続を受理しました。その理由は、以下のとおり。
相続債務があることがわからないまま、遺族が預金を利用して仏壇や墓石を購入することは自然な行動であり、購入した仏壇及び墓石が社会的にみて不相当に高額なものとも断定できない上、それらの購入費用の不足分を遺族が自己負担しえちることなどからすると、預金を解約してそれらの購入費にあてた行為は「処分」にあたるとは断定できない。
理由を見る限りは、これまたケースバイケースということですね。