遺言書作成したいのですが、どうしたらいいですか?

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。 公証人の作成する公正証書遺言は不備を理由に無効になったり変造されたりする危険性がありません。まずはお話を伺いますのでお気軽にご相談ください。

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