子がいる場合、親権者が決まらないと離婚ができません。
親権について争いがあって協議で決めることができない場合には、離婚のみ調停を成立させ審判で親権者を決めてもらうか、離婚調停そのものを不成立として訴訟で親権者を決めてもらうことになります。
親権者は、子の利益、子の福祉の観点から、どちらが適格であるかが判断されます。
子がいる場合、親権者が決まらないと離婚ができません。
親権について争いがあって協議で決めることができない場合には、離婚のみ調停を成立させ審判で親権者を決めてもらうか、離婚調停そのものを不成立として訴訟で親権者を決めてもらうことになります。
親権者は、子の利益、子の福祉の観点から、どちらが適格であるかが判断されます。
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