事故を起こしてしまいましたが、相手方にも落ち度がある場合にも損害全額を賠償しなければなりませんか?

自分の落ち度(過失)と相手方の過失の割合に応じて、相手方の損害について自分の過失割合分を賠償すれば足ります。 また、自分の損害について相手の過失割合分を相手方に請求することができます。

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